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不逮捕特権て

国会議員の不逮捕特権というのは、日本国憲法でさだめられているんですね。

第五十条 

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

 

これは日本の民主主義を守るための条文で、ガーシー議員を守るために定められたのではありません。

ガーシーをどうにかしたいから、こういう規定に手をつけることはダメですけど、この規定を悪用する前例は作らないようにガーシー議員も立花党首も、自分らのことより民主主義を傷つけないようにして欲しいものです。

 

ガーシー君は、帰国して陳謝するらしいとニュースで言ってます。

議員を続けたいらしい。

 




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