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和解・癒し財団の残余金を「日本政府の資産」として賠償金の財源にしようという話

(自称)元・慰安婦被害者が日本政府を相手に起こし、裁判所が日本政府に 1億ウォンの賠償を認めた俗にいう「慰安婦訴訟」について、(自称)元・慰安婦の遺族が、すでに解散している和解・癒し財団の残余金(約61億ウォン)を賠償金として請求する訴訟を昨年起こしていたそうです。

要は、「和解・癒し財団の残余金=日本政府の資産」と見なして、そこから賠償を受けようということなんでしょう。こうすることで第三者弁済ではなく、日本政府から賠償を受けたという体裁を取り繕うことができますからね。

で、先月末にソウル中央地裁が原告側の訴えを認めました。
当時、性平等家族部(旧・女性家族部:和解・癒し財団はココの傘下)は訴訟結果について「日本が返還を要求したこともない状況で当該基金を日本に返還請求権のある債務」と主張することに疑問を示していました。
そして今月上旬、裁判所に異議申し立てを行いました。

完全に韓国の国内問題です。それで良いし、慰安婦問題は最初からそうであるべきでした。

 

聯合ニュースの記事からです。

政府、「慰安婦被害者への日本出資金支給」に関する裁判所調停に異議申し立て

(前略)

13日、性平等家族部と法曹界などの関係者によると、財団法人和解・癒し財団は、日本軍慰安婦被害者遺族のキム氏に対し、日本政府が拠出した賠償金元本 1億ウォンの支払いを求めるソウル中央地方裁判所の「調停に代わる決定」(強制調停)に不服として、3日に異議申立書を提出したことが確認された。

財団の上級機関であり主管省庁である性平等部の関係者は、異議申し立ての理由について「財団は日本を代表して原告(キム氏)の債権を保全する必要はない」とし「債権者代位権が成立しないと見なしている」と説明した。

慰安婦被害者と遺族支援を目的とした和解・癒し財団は、2015年12月の『日韓慰安婦合意』に基づき日本政府が出資した 10億円(当時の為替レートで約108億円)で、2016年7月に性平等部(当時は女性家族部)傘下に設立された。

しかしその後、日韓合意に関する論争が絶えず、被害者や市民団体が 10億円の返還と財団の解散を要求したため、財団は設立から 2年4ヶ月後の 2018年11月に解散手続きを進めることになった。

(中略)

原告のキム氏は、政府が合意を覆し和解・治癒財団の解散決定を下したため、日本が出資金に対する返還請求権を持つことになり、事実上財団の残余財産は日本の財産であると主張し、和解治癒財団を相手に徴収金請求訴訟を提起した。これに対し、ソウル中央地裁は先月9日、財団がキム氏に対して日本政府の賠償金 1億ウォンを支払うよう強制調整を下した。


聯合ニュース「정부, '위안부 피해자에 일본 출연금 지급' 법원조정에 이의신청(政府、「慰安婦被害者への日本出資金支給」に関する裁判所調停に異議申し立て)」より一部抜粋







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