韓国のソウル中央地裁は検察が提出したユンさんの拘束延長の再申請を再び却下しました。
これにより検察はユンさんを起訴するか、釈放するかの選択を迫られることになりましたが、まだ結論を発表していません。昨日の25日から旧正月の連休に入っていますけれどもそんなの関係ありません。検察は急ぎ結論を出さねばならず長々と会議を行っていました。
2時間50分の会議だったそうですが、それが終わっても結果は発表されず記者の質問に対して「最終的に検察総長が決める」とされました。
検察側はユンさんの拘束期間を27日までとしています。公捜処は28日までと見ていました。しかしユンさん側はこれを25日深夜で満了していると主張。現在の拘束は違法に当たると「即時釈放」を要求しています。
韓国経済の記事からです。
公捜処のずさんな捜査がもたらした「ユン起訴」波紋…検察の戦略は?
(前略)
最高検察庁は26日午前10時頃、ソウル瑞草洞の最高検察庁でシム・ウジョン総長主宰で全国高等検察庁長・地検長会議が開き、今後の裁判方向について議論したと明らかにした。案件は「公捜処が送付したユン大統領事件処理方案」として摘示された。12·3非常戒厳特別捜査本部を率いているパク・セヒョン・ソウル高等検察庁長とイ・ジンドン最高検察庁次長、検事長級である最高検察庁部長ら全国の高・地検長らが全員参加し、ユン大統領の起訴と公訴維持に関する意見が活発に交わされたという。
シム総長が日曜日であり旧正月連休を控えたこの日、予定されていなかった緊急会議を招集して忙しく動いたのは、それだけユン大統領の拘束期間延長を許可しない裁判所決定を予想できなかったということと分析される。24日、ソウル中央地方裁判所のキム・ソクウ令状専担部長判事はユン大統領の拘束期間を来月6日まで延長してほしいという検察の申請を差し戻した。検察は裁判所の決定が出てから約4時間後に再申請したが、ソウル中央地裁は25日、再び棄却した。
(中略)
刑事訴訟法は拘束された被疑者の場合、10日以内に検事が起訴しなければ釈放しなければならないと規定している。拘束前に逮捕された場合、拘束期間は逮捕された時点を基点に計算する。
現職大統領の拘束という未曾有の事態の中でユン大統領をいつまで拘束捜査できるかをめぐって、各捜査機関と弁護団の間で熾烈な攻防が繰り広げられた。逮捕令状が執行されたのは15日午前10時33分。その後、ソウル中央地裁の逮捕適否審査、拘束前の被疑者尋問(令状実質審査)などの手続きに投入された時間を算入する方式をめぐって、双方の見解が異なっていた。刑事訴訟法214条の213項によれば裁判所が捜査と関連した書類と証拠物を受け付けた時点から返還した時までの「期間」は拘束期間に含まれない。
同じ規定を置いて、公捜処はユン大統領の拘束期限を28日までと計算したが、もう少し保守的に解釈した検察は27日と見た。一方、ユン大統領弁護団は25日夜12時を基点に拘束期間がすでに満了したと主張した。「疑わしい時は被告人の利益で(indubio pro reo)」判断しろという刑事法の大原則を適用する時、逮捕適否審などに所要された時間が48時間を越えなかったためにただ一日だけ控除しなければならないという論理だ。弁護団は「被疑者の人権侵害を伴う身柄拘束問題は保守的に基準を適用しなければならない」としてユン大統領を直ちに釈放しろと要求した。
(後略)
韓国経済「공수처 부실수사가 불러온 '尹 기소' 논란…검찰 전략은?(公捜処のずさんな捜査がもたらした「ユン起訴」波紋…検察の戦略は?)」より一部抜粋
なんで拘束期間の見解にここまで差が出るのか理解できません。身分が「現職大統領」であっても手続きの流れは他の被疑者と変わらないでしょうに。なんで日付の計算ひとつでここまでズレるのでしょう?