例によって益体もないメモ。いろいろ見ていて思いついたこと等のメモ。
- 約束を守れない・守ることが期待できない相手とは「取引」をすべきではない。相手方が約束したことを守らない結果、「取引」で得るはずだったものが得られないばかりか、さらに何かを失う可能性がある。更にいえば、約束を守らせることが手段が合理的に期待できる手段がないところでは、約束を守らせようがない、という見方も可能だろう。
- 相手の行動が一定の範囲に収まっていることを前提に、禁止すべきものを禁止しないでいたところ、相手の行動が一定の枠(矩、とでもいうべきか)を超えてしまい、それにも拘わらず禁止すべきを禁止せずにいたら、弊害が生じたとする。そうなると、禁止すべきを一律前面に禁止するしかないのではなかろうか。相手方に期待ができなくなっている以上は。