以下の内容はhttps://dtk1970.hatenablog.com/entry/2025/08/08/234157より取得しました。


どこまでするの?

何のことやら。呟いたことを基に雑駁なメモ。思いのほか面白かったので。

 

某所で、法務の担当者のスキルとして該非判定ができる、みたいな表現に接した*1

 

メーカー法務で製品の該非判定を法務の担当者ができるところがどの程度あるのだろうかと、疑問に思った。こちらが体験したメーカーのうち素材以外のところでは、法務では無理で、輸出管理の部署でも無理で、その製品の開発担当者がしているという事例しか経験していないように思う(よく考えたら、3社目はどうだったか記憶に自信がないが...。)。

 

上記のようなことを呟いたら、こちらと同様なご指摘をされる方と、それとは逆に、むしろ法務でしているというご指摘もいただいた。やや意外な気がした。

 

考えてみるに、それぞれの呟きをされた方の所属先が何を作られてるのかまでは把握していないから、はっきりしたことは断言できないが、企業規模や人員の状況に加えて、通常文系が多い法務部門の人間でも該非判定ができるようなものを作っているのか、それとも、規制のあり様との関係で実際にその製品の開発をしていいる人間でないと判断ができないのか、というあたりの差異が、前記の差異に繋がっているのではないかと感じた次第。

*1:そう書くことに文句を言う意図ではないのでリンクなどはしないでおく。




以上の内容はhttps://dtk1970.hatenablog.com/entry/2025/08/08/234157より取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます

不具合報告/要望等はこちらへお願いします。
モバイルやる夫Viewer Ver0.14