手動twilog的メモ
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企業内法務の立場からすれば、訴訟も形式上の訴訟と実質的な訴訟があるような気がする。前者は争いがあるというよりも、何らかの理由で訴訟の形態をとる必要があるもの。債権回収系の話で、回収できると思ってないけど貸倒処理するために訴訟を提起するやつとかそういうやつ。だから何だというわけではないのだが、どちらになるかで社内での扱われ方は違うわけで。
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企業内法務がそうであるように、コンプライアンスなる名称の部署も、何を所管して、何を所管しないかは個社ごとにと違いうる。実態の精査が必要であろう。
- 犯罪を犯したかどうかと、道義的に不適切な行いをしたのとは峻別が必要なうえ、前者については推定無罪の原則が及びうることは認識しておくべきだろう。