例によって益体もないメモ。
- 和解契約*1で秘密保持条項があるのに、当事者本人から秘密が漏れてしまうとなると、和解それ自体に及び腰になったり、和解の実効性確保のために、和解契約中に損害賠償の予定とかを入れることになるのは当然のことだろう。
- また、和解契約であっても、信用できない相手であれば契約を締結しないという一般論は妥当するのであろう。和解の対象になった問題事実をこちらが引き起こした場合であっても。
- 他方で、紛争については、当事者における和解にむけての機運は変化するので、詳細について詰め切れていなくても、このタイミングを逃すと和解がしづらくなりそう、という読みをすることもあり得るので、判断が難しい気がする。
*1:訴訟上の和解の場合でもおそらく一定程度同様のことは言えるのではなかろうか。