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例によって手動twilog的メモ。
- 契約違反時の損害賠償額の制限を設ける時に、自社が違反したときのことばかり考えていて、相手が違反したときのことをあまり考えていないというのはおそらく適切ではないはず。
- 法務を長くやっても法務が理解できないという意見に接したが、確かにそう思う。こちらは、法務を理解しようというのは既に放棄している。理解できていると思われる法務をするのみ。
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