なんだよそれ…といわれそうだが。
お世話になっている某所のrenewal協賛企画(謎)として、ざっくりとしたハナシを書いてみようかと…思っていたら、書きかけでしばらく放置していたのでした。USの訴訟それ自体に関与した経験は少ないが、holdについてだけならそれなりにあるので…。
以下は、僕の今までの個人的な経験に基づく理解なので、現在または過去の所属先などとは関係しない個人的な考えであることはいうまでもない。厳密には裏とりも仕切れていない部分がある。企業内の対応という意味で書いているので、企業外の先生方の視線で見ると問題かもしれないけど、その辺りは何らかの方法でご指摘いただけると助かります。
お世話になっている某所のrenewal協賛企画(謎)として、ざっくりとしたハナシを書いてみようかと…思っていたら、書きかけでしばらく放置していたのでした。USの訴訟それ自体に関与した経験は少ないが、holdについてだけならそれなりにあるので…。
以下は、僕の今までの個人的な経験に基づく理解なので、現在または過去の所属先などとは関係しない個人的な考えであることはいうまでもない。厳密には裏とりも仕切れていない部分がある。企業内の対応という意味で書いているので、企業外の先生方の視線で見ると問題かもしれないけど、その辺りは何らかの方法でご指摘いただけると助かります。
USでの訴訟について、悪名高いdiscovery(電子データに関するeDiscoveryも含む)というのがある。
ざっくりいうと、手持ちの関連する情報は原則全部相手に見せるということになろうか。fair playの現れということなのかもしれない。不意打ち禁止ってなところみたい。
そうなると、じゃあ、見せる前に廃棄とかすればいいじゃないかという話になりかねないが、そうは問屋がおろさない。その前提として保管義務が課せられている。しくじると制裁は課せられるし、それだけで敗訴という可能性すらあるので、面倒くさいし、徒や疎かにできない。
そこで出てくるのがLitigation holdというやつ。要するに問題となっている紛争案件に関する情報は保管しておけ、ということ。
ここでの目的は自社側での対応においてホントに必要な情報の保管と、それ以外に、相手側から故意に破棄したといわれないことにあるということになるのではなかろうかと思う。前者については、holdをかけなくても、訴訟の可能性がある程度以上想定できれば、手元に資料があるかもしれないから、それだけのために保全する必要はないかもしれないけど、後者の目的となると話は異なるかもしれない。保管(より正確には保全というべきか)と訴訟における提出とは、ここでは切り離されていることにも留意が必要。
もう一ついうと、後でdiscoveryのプロセスの中でこの辺りのプロセスの当否が争われるケースも考えられる。この辺を取り仕切っている法務の人間自体がdepositionの対象になることも想定されるわけで、その点も睨んで最初から動く、必要がある。そうなると、プロセスについても、記録を取りながら、という方が必須のはいうまでもない。ただし、時間との兼ね合いでそれが貫徹できるかというとまた別なのだろうが。
もう一ついうと、後でdiscoveryのプロセスの中でこの辺りのプロセスの当否が争われるケースも考えられる。この辺を取り仕切っている法務の人間自体がdepositionの対象になることも想定されるわけで、その点も睨んで最初から動く、必要がある。そうなると、プロセスについても、記録を取りながら、という方が必須のはいうまでもない。ただし、時間との兼ね合いでそれが貫徹できるかというとまた別なのだろうが。
・・・ここまでが前置きで、前置きが長いのだが、ここまでは少なくとも概念上はまだ理解しやすいように思うが、実際にやってみると(上記だけでも大概面倒くさいが)、正直面倒くさい。