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定額減税はまだ完結していなかった話 &  住民税の申告義務発生に驚いた話

また今年も確定申告の時期がきた。私の場合は還付申告なので準備ができれば申告受付期間を待つことなく行うことになる。

以前、こんな記事を書いた。岸田政権の置き土産の定額減税である。

もうすっかり忘れていたが、申告書には新たな定額減税の欄が設けられていたり、書き方を注意喚起するYouTubeの投稿も増えてきている。PCで国税の作成コーナーで作れば間違いは少なさそうではあるが、改めて何でこんな面倒な減税方法をとったのだろうと思ってしまう。国税の人や役所の方の苦労が目に浮かぶ。定額減税はまだ終わっていないのである。

今、実際の申告に向けていろいろ調べたり資料をそろえているドラパパであるが、申告時には注意して入力していきたいと心新たにしたところ。また申告が完了し、気になったところがあれば記録しておきたい。

前置きが長くなったが、今日の備忘録は申告準備中に気になった妻の個人年金についてである。妻の収入はこれまでパート収入だけだったが、昨年からほんとにささやかな公的年金(雑所得)を受けるようになった。その額は年でほんの数万円。

雑所得が20万円を超えると確定申告が必要と言われているが、数万円では所得は0なのでこの公的年金は全く問題外で申告不要。65歳未満であれば60万円以下は0となる。

  1. (2) 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
  2. (例) 給与を1か所から受けていて、公的年金等による収入金額が80万円(65歳以上の方(昭和34年1月1日以前に生まれた方)は、130万円)を超える場合

ところが・・妻に聞くとこの他に個人年金を受け取り始めたとのこと。え!? となる。
年金とは名前はついているものの、金融機関に定額貯金をしていてそれをある年から分割で受け取るようなものである。公的年金ではない。いくらかと聞くと約30万。

気になって調べてみると、これも雑所得になるようなのだ。だとすると確定申告が必要になるのかと気になる。妻のいうとおり自分で貯めた定期預金が収入になるなんて納得いかない!!! 俺もそう思う。そこで調べてみると・・結論としては上の金額でいうと

  329997-312784=17113 の約1万7千が雑所得となる。

記載元の国税庁のHP

No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金|国税庁

つまり、申告が必要な20万の1/10にも満たないことになる。
よって申告不要!!!!!! とここまでは良かったのだが・・・問題発生!!!!!!!!
なんと、これまで不要だった住民税の申告が必要になるようなのだ。金額の多寡は関係ないらしい。

これまで給与と年金収入だけだったので、私が医療費控除の還付申告するだけで良かったのだがどうやら今回から妻の住民税の申告をしなければならなくなったようだ。

手間を考えるとすっとぼけたくもなるが、支払調書が税務署にもわたっているようだし医療共済の扶養にも関係してきそうなので大真面目に申告してみることにしよう。
また結果で気になったことがあればご報告したい(^^; みんなやってるのかな~

細かなことが気になる親父記




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