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令和8年4月分(5月納付分)の保険料より『子ども・子育て支援金』が徴収されます!


 皆さん、こんにちは!

さて、令和84月分(5月納付分)の保険料より『子ども・子育て支援金』が徴収されます。
社会保険料と同様に、被保険者様、事業主様が半額ずつ負担するものです。
給与支払い時に社会保険料を差し引かれているすべての方が対象となります。

・・・

「子ども・子育て支援金」制度の創設が決定し、法律として成立したのは岸田文雄政権の時です。

増税ではなく、既存の医療保険の枠組みを利用することで、徴収コストを抑えつつ、集めた資金を子育て支援という特定の目的に限定して使用しやすくするためと説明されていますが、どうなのでしょうか?

世間では、次のような非難を受けています。
①独身税
  子どもがいない世帯や単身者も負担するため、不公平感や負担感が増える。
②実質的な増税
 少子化対策のために、医療保険料という形で実質的な税負担が増える。


・・・

 多くの会社員の方は、4月分の保険料を5月の給与で支払う(翌月徴収)ため、実際の天引きは2026年5月の給与から始まるのが一般的です。

 私は、子供・子育て支援を拡充していくことには反対しませんが、石破政権時の子供家庭庁のような無駄遣いであればやめて欲しいと思います。
「子ども・子育て支援金」の使途を監視していきたいと思います。

それでは、また明日!



<参考>


制度の詳細につきましては、下記のURLからご確認ください。

子ども・子育て支援金制度について

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido

 

協会けんぽの場合ですが、給与からの天引き額は下記ののホームページをご確認ください。

令和8年度保険料額表

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/premium_prefectures/r08/index.html




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