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出遅れおじさんです。
12月に入りましたので、先日の記事
の、年末調整作業の続きです。
12月払いの給与(12月22日支給予定)を早々に確定処理。
無事、「源泉徴収簿」(支払った給与、源泉徴収社会保険料や所得税の集計表)が完成。
早速、弊 出遅れおじさん強欲分配金商会合同会社(仮称)の経理システムである、マネーフォワードの「クラウド年末調整」で「クラウド給与」からデータをインポート・・・出来ません。
「クラウド給与」との「連携」の手続きが出来ていないようです。
連携して再度インポート。
全ての支給額・社会保険料・税額が「0円」
アレコレ調べ回ったら・・・いや、単にマニュアルを最初から読み返しただけですが、「給与」の方からも「年末調整」に「連携」しなければならないようでした。
無事、源泉徴収票と「基・配・特・所申告書」即ち、超長ったらしい名前ですが「給与所得者の基礎控除申告書、兼配偶者控除等申告書、兼特定親族特別控除申告書、兼所得金額調整控除申告書」が完成しました。
このグラフを見るたびに腹立たしいのですが、ラスボス宮沢減税での給与所得控除と基礎控除は下のグラフの通りです。


今年に限り、以下の基礎控除申告書欄が追加されています。
(高市総理が国民民主の103万円→178万円を丸呑みすれば来年以降無くなります)

弊社の安月給を曝すのも忍びないのですが、私が得た役員報酬は141万円(9万×1ヶ月+12万×11ヶ月)です。
幸か不幸か、私には控除すべき配偶者も特定親族もおりません。
給与所得控除65万円、所得金額調整控除10万円(年金生活者でもあります)を控除した所得額の見積もりは66万円です。
結果として基礎控除は所得132万円以下ですので95万円で、給与での所得税は「0円」となります。
勿論、年金生活者で配当収入もありますので、確定申告で基礎控除を確定し所得税額を計算する必要はあります。
ただ、この年末調整の結果をどう反映し、私の源泉徴収された所得税を「奪還」するか・・・
「苦闘半日」の八割方はこの調査に費やされました。
弊社は「一人社長」の零細企業ですので、源泉所得税の納付については「納期特例」の適用を受けており、半期に一度納付すればOKです。
私の上期分(1~6月)の源泉徴収された所得税(6,370円)は、過去の記事
で、ご紹介しましたように、税務署から督促されて納税しています。
同様に下期分の税額(8,640円)も「所得税徴収高計算書」を作成するのですが、「年末調整による超課税額」欄に▲8,640円を入力・・・下期分の納税額は「0円」になります。
当然、私が(いや私の法人が)すでに納付した上期分の6,370円は「充当未済」額として摘要欄に備考として記載しておいて、次年の上期分から差し引きして納付すれば良いようです。
「納期特例」の適用を受けていない法人は、1月分2月分の納付額で相殺し、それでも不足する分は別途バウチャーを添付して「年末調整過納額還付請求書」を提出する必要があるそうです。
ホントーに、とりあえず徴税しておいて、面倒この上ない方法で還付する、という姿勢が見え見えです。
有り難うございました。