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国交省、廃車等に係る手続きで特例措置 新型コロナ感染防止で混雑緩和対策実施

2021年3月16日 発表

 国土交通省は3月16日、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策として、昨年度に引き続き、登録自動車における特例対象手続きを実施していることをアナウンスした。

 登録自動車における特例対象手続きとなるのは、「永久抹消登録を行う場合」「移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合」「移転登録及び輸出抹消仮登録を同時に行う場合」の3つ。

 特例を設けるのは、自動車の所有者に課される自動車税及び軽自動車税の賦課期日が4月1日であるため、廃車等の手続き(抹消登録等)を3月末までに終了させるよう申請が年度末に集中し、不特定多数の申請者が全国の運輸支局等及び軽自動車検査協会の窓口に訪れる傾向があるためで、同省では「極力3月中の来庁を避けて頂きますようご理解とご協力をお願いいたします」とコメントしている。

 なお、国交省と総務省との協議の結果、「3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き及び税申告が令和3年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行っていただきたい」旨、総務省から地方自治体へ通知されていることをアナウンスしている。