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ふるさと納税をした人は住民税通知書で控除されているか確認を

おはようございます!

 

今日はふるさと納税のお話です。

 

ふるさと納税についてはニュースなどで報道され、私の周りでもふるさと納税をしている人は大勢います(^^)/

 

さて、そのふるさと納税ですが、寄付の証明書をワンストップ特例制度で申告するか、確定申告することで、来年度の住民税から控除されるんですよ☆

 

勘違いされている方がいらっしゃいますが、還付されるのではなく、来年度の市民税から控除されることになります。

 

では、「住民税は本当に控除されているのか」が気になる方のために、住民税通知書の見方を解説しますね^^

 

 

 

 

1.住民税通知書とは

住民税通知書とは、毎年6月に市役所またはサラリーマンの方は会社から送付される書類のこと。

 

内容は昨年1年間の収入、それに対する控除額、そこから計算した住民税額がこの金額に決定しましたのでお知らせします、という通知です。

 

2.住民税通知書の見方

住民税通知書の見方ですが、今回はふるさと納税の確認に絞って説明します。

 

まず住民税通知書の真ん中の税額と記載されているところに注目です!!

 

住民税通知書

住民税通知書

住民税通知書

 

その「税額」の「市民税」の「税額控除額⑤」と、「県民税」の「税額控除額⑤」をご覧ください。

 

ここにふるさと納税の金額が入ります。

 

例えば50,000円ふるさと納税をした場合、2,000円は自己負担額ですので、

「市民税」の「税額控除額⑤」「県民税」の「税額控除額⑤」=48,000円となるはずです。

 

ただし注意が2つあります(>_<)

 

 ①調整控除

実は「市民税」の「税額控除額⑤」「県民税」の「税額控除額⑤」の中には調整控除が含まれています。

この調整控除については複雑ですので省略させて頂きまして、ここでは、調整控除=約2,500円と覚えておけばOKです(^_-)-☆

「市民税」の「税額控除額⑤」「県民税」の「税額控除額⑤ー約2,500円

=48,000円

となります。

 

確定申告した場合

ふるさと納税ワンストップ特例(確定申告不要の制度)を使った場合は、全額住民税から控除されますが、確定申告をした場合は一部が所得税から控除されます。

 

つまり確定申告した場合は

「市民税」の「税額控除額⑤」「県民税」の「税額控除額⑤」ー約2,500円+確定申告の還付金=48,000円 

 

となります。

 

ただしこの還付金に医療費控除の還付金なども含まれている場合は、その金額を含めないで下さいね!

 

3.まとめ

ふるさと納税ワンストップ特例を使った場合

「市民税」の「税額控除額⑤」「県民税」の「税額控除額⑤」ー約2,500円

=寄付した金額ー2,000円となっていれば、OKです!

 

・確定申告した場合

「市民税」の「税額控除額⑤」「県民税」の「税額控除額⑤」ー約2,500円

+確定申告の還付金

=寄付した金額ー2,000円となっていれば、OKです!

 

せっかくふるさと納税を利用したのですから、きちんと控除されているか確認し、

今年度の控除限度額も確認しておきましょう!(^^)!

 

 

 

♡最後までお読み頂きましてありがとうございました♡

 

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