FP2級の過去問より、問題文の正しい記載の紹介(学習)をしていきます。
私が受験までに学習した過去問は今回で最後になります。
基本的には適切または不適切な文を選ぶ問題より、特定の文言に対する正しい文を紹介します。
FP2級の問題では4択の中から不適切な文を選ばせる問題が多いため、一つの言葉に対し、正しい文章が3文あるものが多くなっています。
それでは、学習スタートです!
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民法上の贈与
・定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
贈与税の配偶者控除
・過去に本控除の適用を受けたことがある場合、同一の配偶者からの贈与について、再び本控除の適用を受けることはできない。
・配偶者からの贈与について本控除の適用を受け、その翌年に当該配偶者が死亡した場合、当該配偶者に係る相続税額の計算上、本控除の適用を受けた財産のうち、本控除により控除された金額に相当する部分は相続税の課税価格に加算されない。
・居住用不動産である家屋およびその敷地のうち、敷地のみの贈与を受けた場合であっても、本控除の適用を受けることができる。
相続時精算課税制度
・父からの財産の贈与について子が本制度を選択しようとする場合、その適用の対象となる贈与財産の種類や贈与回数について制限はない。
任意後見制度
・任意後見制度では、本人が十分な判断能力を有しているときに、本人が、任意後見人となる者や委任する事務を契約によりあらかじめ定めておくことができる。
・任意後見契約は、所定の様式の公正証書によってしなければならない。
・任意後見監督人は家庭裁判所により選任されるが、任意後見人の配偶者、直系血族および兄弟姉妹は任意後見監督人となることができない。
遺産の分割
・被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
・共同相続人は、一定の場合を除き、遺産の全部ではなく一部の分割内容のみを定めた遺産分割協議書を作成することができる。
・遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、原則として、各共同相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができる。
民法における配偶者居住権
・被相続人の財産に属した建物について、被相続人が相続開始の時に被相続人の配偶者以外の者と共有していた場合、被相続人の配偶者は、当該建物について配偶者居住権を取得することができない。
・配偶者居住権を取得した配偶者は、配偶者居住権の目的となっている建物の所有者の承諾を得たうえで、第三者に当該建物の使用または収益をさせることができる。
・配偶者居住権の目的となる建物の全部が滅失して使用および収益をすることができなくなった場合、配偶者居住権は消滅する。
配偶者に対する相続税額の軽減(配偶者の税額軽減)
・配偶者の税額軽減の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をしている者に限られる。
金融資産の相続税評価
・普通預金の価額は、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、課税時期現在の預入高によって評価する。
・金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、原則として、課税時期の最終価格と課税時期において利払期が到来していない利息のうち源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。
・相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約(解約返戻金等のないものを除く)に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価する。
遺言
・相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約(解約返戻金等のないものを除く)に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価する。
M&A
・事業譲渡によるM&Aでは、譲受け側の会社は、個別に同意した範囲で特定の事業・財産のみを譲り受けるため、一般に、簿外債務や偶発債務リスクを遮断しやすい。
・株式譲渡によるM&Aでは、譲渡し側の法人格に変動はなく、会社の資産、負債、従業員や社外の第三者との契約、許認可等は、原則として存続する。
・事業譲渡によるM&Aにより事業を譲渡した会社は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村の区域内およびこれに隣接する市町村の区域内において、その事業を譲渡した日から20年間は、同一の事業を行ってはならない。
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