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FP2級:過去問の正しい選択肢【2024年5月⑥】

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FP2級の過去問より、問題文の正しい記載の紹介(学習)をしていきます。

 

今回が2025年1月試験前の最後の投稿になります。

 

基本的には適切または不適切な文を選ぶ問題より、特定の文言に対する正しい文を紹介します。

 

FP2級の問題では4択の中から不適切な文を選ばせる問題が多いため、一つの言葉に対し、正しい文章が3文あるものが多くなっています。

 

それでは、学習スタートです!

 

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親族等に係る民法の規定
 ・兄弟姉妹の子(甥や姪)は、3親等の血族である。
 
相続時精算課税制度
 ・相続時精算課税制度において、贈与者および受贈者の年齢が適用要件を満たすかどうかは、贈与があった年の1月1日現在の年齢で判定する。
 ・相続時精算課税制度の適用を受けることを選択した場合、その選択をした年分以後、その選択に係る贈与者から贈与により取得した財産については、暦年課税に変更することができない。
 ・相続時精算課税制度の選択に係る贈与者が死亡した場合における相続税額の計算上、相続税額からすでに納めた相続時精算課税制度に係る贈与税相当額を控除してもなお控除しきれない金額は、相続税の申告により還付を受けることができる。

代償分割
 ・相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた代償財産は、相続税の課税対象となる。

民法に規定する相続の承認および放棄
 ・相続人が相続の単純承認をした場合、原則として、被相続人のすべての権利義務を承継する。
 ・相続の放棄をしようとする者は、原則として、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、家庭裁判所に相続の放棄をする旨を申述しなければならない。
 ・被相続人の子が相続の放棄をした場合、その相続の放棄をした者の子(被相続人の孫)は、代襲相続人とならない。

民法上の遺言
 ・公正証書遺言の作成において、遺言者の配偶者は証人として立ち会うことができない。
 ・同一の遺言者による公正証書遺言と自筆証書遺言について、それぞれの内容が異なっている場合、その異なっている部分については、作成日付の新しい遺言の内容が効力を有する。
 ・自筆証書遺言書保管制度により法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言は、遺言者の相続開始後、家庭裁判所の検認が不要である。
 
相続税の申告と納付
 ・相続により土地を取得した相続人が、その相続に係る相続税について延納を申請する場合、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた土地を延納の担保として提供することができる。

相続税における宅地および宅地の上に存する権利の評価
 ・Aさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にAさん名義の自宅を建築して居住の用に供している場合において、Aさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するAさんの権利の価額は借地権として評価する。
 ・Bさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にBさん名義のアパートを建築して賃貸の用に供している場合において、Bさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するBさんの権利の価額は貸家建付借地権として評価する。
 ・Cさんが、従前宅地であった土地を車庫などの施設がない青空駐車場(月極駐車場)の用に供している場合において、Cさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その土地の価額は自用地として評価する。

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
 ・相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の配偶者は、相続税の申告期限までに当該宅地を売却した場合であっても、本特例の適用を受けることができる。
 ・相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の子が、当該宅地上の被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に相続開始前から相続税の申告期限まで引き続き居住し、かつ、当該宅地を相続開始時から相続税の申告期限まで所有していた場合、本特例の適用を受けることができる。
 ・相続開始直前において被相続人と生計を一にする被相続人の母の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の配偶者は、本特例の適用を受けることができる。

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」
 ・会社事業後継者が本特例の適用を受けるためには、遺留分を有する旧代表者の推定相続人および会社事業後継者全員の書面による合意が必要である。
 ・本特例の適用を受けることにより、会社事業後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式について、その価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことができる。
 ・本特例の適用を受けることにより、会社事業後継者が旧代表者から贈与により取得した自社株式について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を、本特例の適用に係る合意をした時点の価額とすることができる。

 

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