外国国旗損壊罪って観光できた外国人が自国の旗を燃やしたりしても、適用されるんでしょ?
国旗損壊罪の反対派なのに、外国国旗損壊罪を認めている人って矛盾してい..
(例えば、日本に来たアメリカ人観光客がアメリカの国旗を燃やしても適用される)
外国国旗損壊罪の成立要件として
- 親告罪である(外国政府が請求しなければいけない)
- 国章等に該当するものでなければいけない
- 大使館や領事館等に掲げられている旗、あるいはサミット等の場所で掲げられるような旗
この法律の定義する上での「国旗」は、かなり限定的である。てかまあ、よく考えてほしいのだが、昔だったらお子様ランチ、運動会なんかの飾りの万国旗のように、国旗の形をした何かというのはデザインとしても結構使われていてありふれている。それの汚損をイチイチこの法律で問うてられないのよ。
増田の提示する条件では、適用不適用の判断は厳密には不能。
一般的な状況を考えて、日本に来たアメリカ人観光客が自国の大使館の旗なんかを燃やせるかというと無理だし、デモンストレーションのように燃やされる国旗は日本の場合、国旗に該当しないので、まあおおよそ「適用されない」とは思うが。ちなみに、多分アメリカ大使館は親告はしないだろう。アメリカでは国旗の損壊で最高裁が既に表現の自由の範疇として判断している事もあり、怒られる可能性が高いので。トランプ大統領が最高裁判断を変更する事はかなり難しいと思われる。
外国国旗損壊罪は、いわゆるデモなんかで燃やされるケースには適用されない。
おそらく新設を考えられている日本の国旗損壊罪も、同様に処理されると思われる。
個人的には新設反対なのだが、「労力の割に意味がない」と思っている。
ほぼほぼ器物損壊罪や建造物侵入罪で十分だし、なんかの国体を守る為に加算される罪でもないので。
思想信条としてはどちらかというとアナーキストなんだが、それを置いといても、マジで状況がないのに法律作ってもなあという気分である。
ちなにに、外国国旗損壊罪も無くしていいとは思うが、外国で定められている国旗の保護みたいなのとの兼ね合いから残ってても仕方ねえかなあという気分はある。とは言え、無くしてもいい気はする。