「自公過半数困難か」という見出しとともに、国民民主・参政勢い続くとあります。
議席推計を見ますと、
中心値(選挙区・比例区合計)は、自民34,公明9,立憲27、維新6,共産4、国民17、
れいわ3、参政15、社民1、保守1、無所属7とあります。
びっくりですね、参政党の15議席。
戦前回帰志向の、国民主権でなく国家主権(=国民の権利軽視)の、排外主義的な主張の、この政党が、改選1議席から15議席(予測)になるなんてびっくりです。危険です。
これはバカにしてられません。
神谷代表は、いろいろ言ってますが、基本姿勢は、憲法案にあるでしょう。目指す国家像がそこには示されてますから。
ブログ知人の有為自然さんが、参政党の憲法案を紹介されてました。
有為自然 1311 あの党の「憲法案」を 赤ペンでチェック !! 2507014
有為自然 1311 あの党の「憲法案」を 赤ペンでチェック !! 2507014 - 人生百年 有為自然
有為自然さんのおすすめもあり、私も読んでみました。まあ、ひどいものですね。
有為自然さんが最も重要な点を指摘されてます。それ以外、私もだぶらないようにしながら、感想を書いてみようと思います。なお面倒なので、簡略化して紹介します。ぜひ参政党・憲法案で検索してみてください。
前文
〇日本は・・・・八百万の神と祖先を祀り・・・
→おいおい、日本には、神道の人しかいないのかよ。仏教徒・キリスト教などは、この案だと排除対象になるのか?外国人同様に。
〇・・・不文の憲法秩序・・・
→憲法こそは、文章で書いてないとだめでしょう。だれが憲法秩序を決めるのかい?
法律だって、条文に書いてないことで税をとられたり、罰せられたりしたらまずいでしょう。
ましてや最高法規の憲法に、不文の憲法秩序???問題外の憲法草案だ。
〇国民生活は、社会の公益の確保・・・
→社会の公益ってなんだ。不明確なことを法の条文に入れるのはダメだ。
この憲法案では、国家(?)が主権を持つのだそうだから、国家が、これが社会の公益だ、と言えば、国民生活は無視される。例えば「徴兵制が社会の公益」と、国家が言えば、徴兵されることになるね。
〇日本は、世界に先駆け人種の平等を訴えた国家として
→それ何時の話。どんな歴史的事実を言っているのかな?第一この憲法案、外国人の権利を侵害してるよ。矛盾だろ。外国人は人種と関係ないのか?
第1条の3 天皇は・・・・侵してはならない
→なるほど、明治憲法恋しい~なのね。(大日本帝国憲法第3条)
第3条 天皇の権限・・・詔勅を発する。・・・天皇は内閣の責任において以下を裁可で
きる。
裁可事項は、 総理大臣以下の任命、憲法・法律・政令の発布、国会の・解散・召集・条約批准・・・・
→裁可できるとは、しなくともいいんだね。つまり拒否権だね、これって、天皇主権だよ。二度内閣から言われれば、拒否できないとあるから、一度は拒否できるんだ。しかも、内閣の責任において、とあるから、天皇には責任がない。
責任のない天皇が憲法・法律・総理大臣の任命を拒否とか、条約拒否、国会の召集を拒否できるなんて、おいおい天皇を独裁者にするつもりか。その天皇の意思って、天皇個人の意思、天皇を操る人?
第4章 国まもり
→国まもりって、日本語かい?聞いたことないな。AIで見ても「国守」しか出てこないよ。
この憲法案では「日本人の資格要件に日本語を母国語」としてあるけど、この憲法草案を作った参政党の人たち、下手すると、日本人じゃないことになりませんか(笑)。
それとも、「国まもり」という言葉を知らないこのわたくしメが、日本語を母国語としてないと判断されて、日本人じゃないことになるわけ?「Aの母国語は日本語なんて」誰が判断するの?資格要件の一つを母国語なんて不明確なことを法に書くんじゃない。
それよりなにより、お前の日本語おかしいとか、いやお前こそとか、分断を生じさせるのは、まずいんじゃないの。
第14条~第21条までは、結構「国は、・・・・」って文章が多い。国って何だ。国民ですか、国会ですか、政府ですか、裁判所ですか、・・・そういう不明確なことを憲法に書くな。
まあ、全くいい加減な憲法案です。
賛成する条文もありました。21条 外国軍隊の常駐禁止と28条国民投票です。あとは全部だめ。
こんな党を支持する人が増えているというんですから、困ったものです。