1:番組の途中ですが名無しです:2011/01/08(土) 00:57:03.62 ID:If8XPtcF0
下半身露出は故意でない…会社員に無罪判決 金沢市の入浴施設で下半身を露出したとして、公然わいせつ罪に問われた石川県白山市、会社員の男性被告(34)の判決が7日、金沢地裁であり、入子光臣裁判官は「
故意と認めるには合理的な疑いが残る」として、無罪(求刑・懲役4月)を言い渡した。
男性は2009年11月3日、入浴施設通路のいすにあおむけになり、客の40歳代女性に下半身を露出したとして逮捕、起訴されたが、男性は「
覚えがない」として一貫して否認していた。
判決は、
男性の下半身が露出していたことは認めたものの、男性が皮膚炎を患っていたことから、長いすで寝入った際に無意識に下半身を露出させてかいていた可能性があると指摘。
露出行為が故意によるものとは言い切れないと判断した。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110107-OYT1T00854.htm 5:マウンちゃん(福岡県):2011/01/08(土) 00:58:13.12 ID:2ani7KCc0
その手があったか