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2010年12月04日 10:11

「寒かったから…」酒気帯び運転が無罪になったケース

 

ブランデー
飲酒運転は大半の国で厳しく取り締まられ、もちろんアメリカでも有罪となれば刑罰が下ります。

もし有罪判決が下れば最高禁固刑1年、罰金1000ドル(約8.4万円)という裁判で、被告の男性が無罪を勝ち取りました。

その理由は寒さをしのぐために飲んでいたというものです。

極寒
無罪になったのはトーマス・ドゥルーモンドさんで、12人の陪審員が1時間の協議を経て無罪を言い渡したようです。

陪審員がこの判決を下す際に、彼を逮捕した警察官を含む5人の証言を参考にしたようで、非常に珍しい判決となりました。

逮捕された当日の夜、トーマスさんは友人数名と出かけ、あまりのひどい天候に帰り道はいつもと違う道を通ることにしたそうです。

ところが凍結した路面の影響で曲がる角を通り越してしまい、Uターンをして戻ろうとした際に排水路に突っ込んでしまいました。

トーマスさんはそのときは酔ってはいなかったと主張していますが、救急隊が到着したときには酔っていたそうです。

弁護人によると、救助隊が到着するまで2時間も待たされ、氷点下の寒さをしのぐため車内にあったブランデーで体温を上げるために飲んだとしています。

事故を起したのが午前2時頃で救急隊が到着したのが午前4時頃という、極寒な状況が考慮されての無罪判決だったようですが、確かに生死がかかるような寒い状況では、お酒を飲んで暖をとるのも効果的かもしれません。

defense was that he drank after accident to keep warm

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